2017.06.08住宅 , 保険

住宅火災保険の適用範囲はどのくらい?

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住宅火災保険の適用範囲

住宅を建てたり購入したりすると、多くの方は住宅火災保険に加入します。しかし、保険料を漫然と支払っているだけで、契約内容や補償については詳しく知らないという方は少なくないでしょう。実際に火災や自然災害に見舞われてから、初めて保険のありがたみを知ったという後日談をよく耳にします。

そこで今回は、意外に知られていない住宅火災保険の補償内容についてご紹介します。どこまで補償されて、どのような契約が必要かを把握しておきましょう。

 

 

住宅火災保険の適用範囲と事例

適用範囲と事例住宅が何らかの事情で被害を受けた際、住宅火災保険が適用されるのは大きく分けて3種類。「失火や原因不明の火災」「台風・豪雨・大雪・ひょうなど、地震・津波・噴火を除いた自然災害」「落下物や飛来物、第三者の過失や故意による住宅被害」です。ここではそれぞれの適用範囲と過去にあった適用事例をご紹介します。

失火や原因不明の火災

火災が起きた場合の住宅被害は火災保険の適用対象です。失火やもらい火、放火などで自宅が火事になった場合は補償が適用されます。ただし、子どものライターなどの火遊びや寝タバコによる火災は補償対象外になることがありますので、注意が必要です。

 

適用事例

・料理中にコンロから火が燃え上がり、キッチンを半焼した

・隣家の火事による消防活動中の放水で建物と家財が被害を受けた

・タバコの不始末により火事になった(重大な過失がない場合)

 

台風・豪雨・大雪・ひょうなど、地震・津波・噴火を除いた自然災害

意外に知られていませんが、風雨災害や雪害、落雷やひょうによる被害も火災保険が適用されます。ただし、地震や火山の噴火による火災や住宅被害の場合は適用外です。

 

適用事例

・台風による強風で木の破片などが窓を直撃して割れた

・積雪の重みで屋根が破損した

・雷が自宅や自宅付近に落ちて、建物や家財が損傷した

 

 

落下物や飛来物、第三者の過失や故意による住宅被害

飛来物や落下物、第三者による行為などで住宅が損害を受けた場合も、火災保険の補償対象です。また、模様替えや大掃除などで住宅を損傷してしまっても、補償を受けられる場合があります。

 

適用事例

・強盗や窃盗により建物や家財が盗難・破損した

・引っ越し作業で家財を運んでいる最中に壁にぶつけてしまい、破損・汚損した

・子どものボール遊びなどによって窓ガラスが破損した

 

住宅火災保険の一般的な補償対象

一般的な補償対象住宅火災保険の一般的な補償対象は、建物家財の2種類です。

保険会社のプランにより異なりますが、建物・家財両方の保険に加入することもできますし、どちらか片方だけ契約することもできます。

 

建物とは、一戸建て住宅やマンション、ビルなどが該当します。家財は建物内にある家具や電化製品、衣類、食器や雑貨などその他のものが対象です。1個または1組の価格が30万円以上の高額貴金属や美術品は、別途「高額基金等」の契約を結べば対象になります。また、自動車や植物など建物の外に持ち出して使用するものは、家財補償の対象になりません。

 

ただし、上記は保険会社により補償内容が異なる場合がありますので、ご自身で契約されている保険をご確認ください。

 

おわりに

今回は住宅火災保険の適用範囲や事例、補償対象についてご紹介しました。

住宅火災保険は火災だけでなく、一部の自然災害や第三者による被害でも補償の対象になります。また、建物だけでなく、家の中にある家財にも保険をかけられます。

これを機会にご自身が契約している保険証券を見直し、被害に遭った際に受けられる補償の対象範囲をよく確認しておきましょう。また、現在の補償内容によっては、今後に備えて契約内容の見直しなども考えてみてはいかがでしょうか?

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